引用:する。
(2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
(3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
(4) 独立社外取締役が重要な役割を担う仕組み( 取締役会の構成、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の設置等 )を構築し、取締役会による
業務執行の監督機能を実効化する。
(5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】
【 原則 1-4】 政策保有株式
当社... |