引用:しない理由 】
【 補充原則 4-21】 経営陣の報酬額の決定
取締役の具体的な報酬額の決定は、取締役会の決議により代表取締役に一任されており、また、執行役員の具体的な報酬額は、社内規則に
従い代表取締役の決裁により決定されています。
しかし、1 取締役および執行役員の報酬等 ( 金銭報酬、株式関連報酬、住居・出張等の取扱い)の内容に係る決定に関する方針や取締役の個
人別の報酬等の内容については、独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬諮問委員会にて審議し、その結果を取締役会に答申することとし
ており... |