引用:たものとすることにしております。
2. 取締役 ( 監査等委員であるものを除く)の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である社外取締役が出
席する取締役会から一任を受けた代表取締役社長が、各取締役に求められる職責及び実績等を勘案し、各取締役の適正な報酬額を決定する手
続きとなっておりますが、決定に際し、事前に代表取締役社長から監査等委員である社外取締役に対して、各取締役の評価、報酬決定の背景等
を説明する機会を設定しております。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議... |