引用:する
6 報酬決定プロセスの客観性・透明性を確保し、対外的な説明責任の基盤を構築する
2. 手続
取締役・執行役員の報酬の妥当性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とし、かつ社外取締役が過半数
で構成される任意の指名・報酬委員会を設置しています。取締役・執行役員の報酬額は、指名・報酬委員会の提言に基づき、取締役会にて決定さ
れます。なお、取締役の報酬額合計については株主総会で承認された報酬枠の範囲内です。
g. 原則 3-1(ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役... |