引用:によってこれを定める。
第 28 条 ( 取締役の責任免除 )
1. 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取
締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、
6取締役会の決議によって免除することができる。
2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務
を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第 5 章
監査役... |