引用:にあたっては、業務分掌規程、職務権限規程、稟議申請規程を総括し
た決裁権限基準に、取締役会、社長、関係部署責任者についての権限が定められています。
【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社は、東京証券取引所が定める独立性の要件を充足していることに加え、豊富な専門知識及び経験等を独立した立場から当社の経営の監督・
監査に生かしていただくことができる公認会計士の方を選任しております。
【 補充原則 4-112】 取締役・監査役の他の上場企業の役員の兼務状況
当社の取締役及び監査役の兼務状況... |