引用:です。
【 補充原則 4-101 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与 】
当社は、監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役は2 名おりますが取締役会メンバーの過半数には達しておりません。
監査等委員会設置会社への移行により、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性は強化されたと認識しておりますが、よ
り一層の関与・助言を得る仕組みとして、報酬諮問委員会を設置し、公正性・客観性の確保に努めております。
【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】
当社の取締役会... |