引用:の指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、当社コーポレートガバナンスポリシー(Ⅱ. 第 3 章 1(ⅲ) 及び(ⅳ))のとおり、取締
役の選任及び報酬の決定の過程において、独立社外取締役及び常勤監査等委員が決定会議に参加または同席し、実質的に任意委員会同様の
機能を持つことで、客観性、透明性を高め、妥当性を確保していると考えます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】
当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針を示すものとして、取締役会の決議に基づき... |