引用:するに当たっての方針と手続 】
(ⅲ) 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬制度については、当グループの企業価値向上及び持続的成長に向けたインセンティブとして機能させるこ
とを主眼に置き、かつ透明性・客観性の高い決定プロセスであることを基本方針としております。
取締役の報酬等の額の決定方針については、代表取締役社長より報酬体系や報酬の種類別の算定方法等を独立諮問委員会に示し、独立諮問
委員会はこれらの内容について審議・評価を行い、その結果を代表取締役社長に意見として提出いたします。代表取締役社長はこれらの意見... |