引用: 】
当社は、機関設計として監査役会設置会社を採用しており、独立社外取締役は2 名設置していますが、取締役会の過半数には達していませ
ん。役員の報酬等に関する客観性および透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、独立社外取締役を主な構成員とする任意
の報酬委員会を設置し、個 々の取締役の固定報酬および業績連動報酬の額ならびに監査役の報酬の原案はこの報酬委員会が決定することにし
ています。なお、任意の指名委員会は設置しておらず、今後の検討課題としています。
【 原則 4-11. 取締役会... |