引用:は、取締役の報酬について、業績を勘案して決定しております。中長期的な業績と連動する現金報酬の割合や、自社株報酬の設定等、株主
価値との連動性や客観性を考慮した報酬制度のあり方については、引き続き検討してまいります。
【 補充原則 4-3-3】CEO 解任手続き
現在、代表取締役の解任に関する具体的な評価基準やプロセスは定めておりません。一方で、複数の独立社外取締役・監査役の選任により経営
監視については十分に機能していると考えており、代表取締役が著しく企業価値を毀損する等、解任すべき事情が発生した場合... |