引用:し、または、当
社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、社外取締役の意見も踏まえて協議の上、取締役
会にて決定することとしております。引き続き、重要課題と認識し、対応について検討してまいります。
【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】
当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断要件等を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、特別の利害関
係がないこと、および当社経営の健全性・透明性を高めるにあたり、客観的かつ公平公正... |