引用:. 取締役の報酬は、業種を考慮し、適切な比較対象となる他社の報酬等の水準を参照しつつ、適正性を担保します。
3. 取締役の報酬は、定額報酬のほかに、事業年度ごとの会社業績にもとづく業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成することにより、当
社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させます。ただし、社外取締役については、その役割と独立性の観点から定額報酬
のみとします。
(ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役・監査役候補者と代表... |