引用:については分析を行い、決算説明資料や当社ウェブサイトでの開示を検討します。
補充原則 4-1-3
当社の取締役会は、最高経営責任者の候補者育成を重要課題と捉えていますが、現在のところ、明文化した後継者計画は作成していません。
後継者については、代表取締役が人格・経験・見識・能力等を総合的に勘案した上で、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取締役
が過半数をしめる指名報酬委員会において審議した上で、取締役会において選任します。
【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】
補充原則 4-2-2... |