引用:会で定める社内規程に従い、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とする株式報酬制度を導入しており
ます。その支給額については、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く。)、社
外取締役の区分に分けて有価証券報告書及び本コーポレートガバナンス報告書 【 取締役報酬関係 】にて開示を行います。
【 補充原則 4‐2‐2】(サスティナビリティの基本方針・人的資本、知的財産、事業ポートフォリオ戦略の監督 )
取締役... |