引用:ガバナンス・ガイドライン」として、当社ホームページにて開示しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】
【 補充原則 4-101 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】
・当社は、取締役等の選任および解任に関する議案の内容、役員報酬等について、任意の指名・報酬委員会にて審議し、取締役会に報告してい
ます。当社の任意の指名・報酬委員会は、独立社外取締役を主要な構成員とするものではありませんが、構成員の半数以上にあたる社外取締役
により指名・報酬に関する適切な関与、助言... |