引用:がその結果を審議し、決定する。
・監査等委員である取締役は、最低 1 名は、財務、会計・法務に関する適切な知見を有している者でなければならない。
補欠監査等委員である取締役を含む新任監査等委員である取締役の候補者は、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会にて決定する。
(ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明
・社外取締役候補の指名を行った際の個 々の指名理由は、本書の「Ⅱ.1. 会社との関係 (2)」に記載... |