引用:である取締役を除く。)の報酬は、月例報酬並びに賞与及び譲渡制限付株式報酬 ( 支給対象から社外取締役を除く。)により
構成し、月例報酬及び賞与については、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、代表取締役社長に一任する旨を取締役会で決議し、指名・
報酬諮問委員会の答申を踏まえて、各取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の役位、職務、貢献度等をもとに、代表取締役社長が決定して
おり、譲渡制限付株式報酬については、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、役員株式報酬... |