引用:かについてまではチェックできない状況であったことを付言する。
⑶ 役員・従業員へのヒアリング
当委員会は, 丸光の従業員の一部 , 役員の一部より面談によるヒアリングを行った
(ただし, 社外取締役については架電によるヒアリング)。なお, 調査期間の都合上 ,
ヒアリングの対象者については, 社外取締役を除く役員全員 ( 代表取締役 , 取締役 ,
監査役 ), 社外取締役の一部 ,および, 従業員については, 顧問弁護士による内部調
査にてヒアリングの対象となった者の中からランダムに選定して実施... |