引用: 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る
事項について決議しましたので、お知らせいたします。
記
1. 自己株式の取得を行う理由
譲渡制限付株式報酬として当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を
除く。) 及び執行役員に交付する自己株式への充当を目的として自己株式の取得を行う
ものです。
2. 取得に係る事項の内容
(1) 取得対象株式の種類当社普通株式
(2) 取得し得る株式の総数 70,000 株 ( 上限 )
( 発行済株式総数 ( 自己株式を除く)に対する割合 0.17... |