引用:
特別委員会に当社の役員若しくは従業員又は本取引に係る当社のアドバイザーが陪席する場合であって
も、本特別委員会は、当該陪席者に対し、適宜、退席を求めることができること、(ⅵ) 本特別委員会は、
必要と認めるときは、当社の費用負担の下、本特別委員会独自の弁護士、算定機関、公認会計士その他
のアドバイザーを選任することができ、また、本特別委員会は、本取引に係る当社のアドバイザーを指
名し、又は変更を求めることができるほか、当社のアドバイザーに対して必要な指示を行うことができ
ることを決議しており... |