引用:の独立性・客観性と説明責任を強化し、コー
ポレート・ガバナンスの実効性をより一層高めていくため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。
2. 本委員会の役割
・取締役候補の選定に関する事項
・取締役の報酬等に関する事項
・取締役の報酬等の決定方針に関する事項
・後継者計画に関する検討
・その他、取締役会が必要と認めた事項
3. 本委員会の構成
・本委員会は、取締役会が選定した委員 3 名以上で構成するものとします。
・本委員会の委員の過半数は独立社外取締役でなければならないものとします。
・本... |