2022/04/27 【5957】日東精工株式会社、その他のIR |
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ |
引用:し、その旨を当社及び子会社の取締役、監査役及び使用人に
周知徹底する。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1 監査役は監査の実施にあたり必要と認めた時は、自らの判断で顧問弁護士や公認会計
士等の外部邪アドバイザーを任用することができる。
2 監査役は監査の実効性を高めるため、会計監査人、内部邪監査部邪門及び社外取締役と連連
携強化を図るとともに、会計監査人から会計監査内容について、また内部邪監査部邪門か
ら内部邪監査の実施状況について報告を受ける。
以
上... |