引用:には) 待機期間が経過 ( 排除措置命令を行わない旨の通知を受領することを含みます。)
していること。また、当該国又は地域の公正取引委員会その他の競争法に関する司法・行政機関等
により、本取引の実行を妨げる措置又は手続がとられないことが合理的に見込まれていること
2 対象者に設置された特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。) において、対象者の取締役
会が本公開買付けに対して賛同すること及び対象者の株主に対し本公開買付けに応募することを推奨する旨の意見表明を行うことについて、肯定的な内容... |