引用:への応募に係る重要な合意に関する事項 」をご参照ください。
( 注 6) 本クリアランスの取得が完了していることに加えて、日本における、私的独占の禁止及び公正取引
の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みます。以下 「 独占禁止法 」とい
います。)に基づく、公正取引委員会からの排除措置命令の事前通知並びに独占禁止法第 10 条第 9
項に基づく報告等の要求を受けることなく措置期間及び取得禁止期間が終了した場合、又は、外国
為替及び外国貿易法 ( 昭和 24 年法律第... |