引用:、これらを「 業務執行者 」という。)
(2) 当社グループの取引先であって、当社の事業年度における売上高の2%を
超える金額を当社に対して支払った者又はその業務執行者
(3) 当社グループの借入額が当社の事業年度における総資産の2%を超える借
入先の業務執行者
(4) 当社グループから役員報酬以外に1,000 万円以上 ( 当社の1 事業年度につき)
の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士又は弁護士等
の専門家 ( 当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当
該団体に所属する者... |