引用:に対して下記 2.(3)の定めに服する当社普通株式 ( 以下 「 譲渡制限付株式 」
という。)の割当てのために金銭報酬債権を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主
総会において、かかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
なお、本株主総会では、当社における取締役の報酬等の額とは別枠として、当社の取締役に対する譲渡制限
付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額 120,000 千円以内 (うち社外取締役
20,000 千円... |