引用:ましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 委員会設置の目的
取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、取締役の指名・報酬
等に係る決定プロセスにおいて独立社外取締役の関与・助言を強化することにより、透明化・公正化を図
り、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。
2. 委員会の役割
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項に関する方針、手続き等について審議
し、取締役会に対して報告又は答申いたし... |