引用:とともに、取締
役の業務執行及び企業活動の適法性、妥当性について監査しております。また、当社の属する化学業
界や事業内容全般についての知識・経験のある社外取締役 1 名を、監査等委員である取締役以外の取
締役に選任し、監督機能の実効性向上を図っております。
3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
「 会社法の一部を改正する法律 」( 平成 26 年法律第 90 号 )により、監査等委員会設置会社制度が
創設されたことを踏まえ、業務執行に対する取締役会の監督機能の強化及び社外取締役の経営... |