引用:再生手続又は更生手続を行う場合
当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを証する書面
(b) 私的整理に関するガイドライン研究会による「 私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行う場合
当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記載した書面
b 本号但し書に定める1 年以内に債務超過の状態でなくなるための計画の前提となった重要な事項等が、公
認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載... |