引用:役員や主要株主等との取引が発生する場合は、法令 「 企業会計基準関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針 」 及び社内
規程 「 取締役会規則 」 等の定めに従い、取締役会及び経営会議にて承認、確認等を行っております。
当該取引を行うに当たっては、事前に経営会議にて一般的な取引条件と同等であるかなど当該取引の合理性・妥当性等について確認するととも
に、取締役会で社外取締役及び監査役に意見を求めたうえで審議・承認し、実行することとしております。また、取引が実行された際には、その内
容について取締役... |