引用:については、取締
役会決議によりその委嘱事項を明確に決議し、当該委嘱事項に応じて、職責、職務分掌、決裁権限を下位規則において明確にしています。
< 原則 4-8>【 独立社外取締役の有効な活用 】
監査役会の監視機能、取締役会の監視・監督機能に、更に独立性及び客観性を持たせるため、独立社外取締役を5 名選任しており、経営陣と
の連絡・調整等は、取締役会の直轄組織である取締役会事務局が対応しています。また、社外取締役と監査役とは、定期的に会合を開催し、経
営上の重要な課題、取締役会のあり方などについて、情報共有... |