引用:をそれぞれ指名しております。
なお、経営陣幹部に重大な法令・定款違反等から職務を遂行することが困難と認められる場合には解任することとしております。
上記方針に基づき、経営陣幹部の選解任については、より透明性・客観性を高めるために、独立社外取締役及び社外有識者が構成員として過半
数を占める任意の「 人事・報酬等諮問委員会 」の審議を経て、取締役会で決議することとしております。
(5) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び監査等委員である取締役の候補者の個 々の選任理由については、株主総会招集通知... |