引用:は、概ね7:3の割合で構成するものとする。
ニ. 社外取締役は、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬のみとし、業績連動報酬は支給しない。
ホ. 取締役の個人別の報酬については、取締役会決議に基づき、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役を評価できる代表取締役社長が
すべての報酬の具体的内容について委任を受けるものとし、その権限が適切に行使されるよう、取締役会の任意の諮問機関である「 指名
・報酬委員会 」において意見聴取するものとする。委任を受けた代表取締役社長は、当該意見聴取した内容を踏まえ... |