引用:するために、指名・報酬委員会 ( 社外取締役 3 名、
社内取締役 2 名 )における審議のうえ、取締役会の決議により決定しております。
なお、各事業年度における取締役報酬等の額の決定過程における指名・報酬委員会の活動は、毎期株主総会前に、独立性のある
社外取締役を委員長として審議を行っており、その結果を株主総会直後の取締役会に答申しております。
監査役報酬等つきましては監査役の協議により決定しております。
2. 役員報酬等の額の決定に関する方針と内容
Ⅰ. 役員報酬等の基本的考え方当社の役員報酬等につき... |