引用:するアセットオーナーとして「 日本版スチュワードシップ・コード」の受入れを表明し、資産の運用を
委託する運用機関に対し、スチュワードシップ活動を求めています。
【 原則 3-1 情報開示の充実 】
(1) 当社は、株主・投資家の皆様をはじめとするあらゆるステークホルダーに対して、財政状態・経営成績等の財務情報だけでなく、経営方針並び
にCSR 及びESG( 環境・社会・ガバナンス)に関する活動等の非財務情報について、その開示が独立社外取締役を含む取締役及び経営陣幹部
の責務であることを認識し、積極的かつ公正に開示... |