引用:ます。
【 補充原則 4-10-1】 ( 独立した諮問委員会の設置 )
現状当社は、取締役の報酬額の決定や取締役・監査役の指名について、独立した諮問委員会を設置しておりません。報酬については、取締役の
参加する会議体において事前に協議の上決定されており、また、取締役・監査役候補の指名については、社外取締役・社外監査役の参加する取
締役会で十分に審議され決定しております。
【 補充原則 4-11-3】 ( 取締役会の実効性評価 )
取締役会の実効性評価については、今後取締役会の機能を向上させるという観点... |