引用:ます。
これらは、「 業務の適正を確保するための体制の整備に関する取締役会決議 」および東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードを
踏まえたものであり、今後とも取組みを継続し、コーポレート・ガバナンスの実効性確保に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】
【 補充原則 4-10(1) 指名、報酬などに関する任意諮問委員会の設置 】
指名に関する諮問委員会は設置していませんが、取締役の報酬に関しては、社外取締役を主要な構成員とする報酬に関する意見交換会を実
施のうえ... |