引用:するに当たっての方針と手続については、本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方
法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりであり、法令、定款及び社内規則に基づき適切に対応しております。
(4) 取締役及び執行役員の選任、解任及び育成に向けた方針、手続き並びに指名基準に関する事項については、ガバナンス委員会において審
議し、社外取締役の意見を参考にし、取締役会において承認しております。
(5)2016 年 6 月開催の第 92 回定時株主総会招集通知から全候補について指名理由を開示しており... |