引用:において開示しておりますので
ご参照ください。
(2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の1. 基本的な考え方をご参照ください。
(3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長・副社長を含む諮問委員会において、経営陣としての経験・見
識・能力・実績等を総合的に勘案して答申された意見を参考に、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲を超えないことを前
提に、取締役会で決定しています。経営陣幹部については、執行役員規程等の社内... |