引用:しつつ各取
締役の担当事業の評価を行うことについて、代表取締役が最も適しているからであります。
【 補充原則 4-3-2、補充原則 4-3-3】
最高経営責任者である代表取締役社長の選解任については、任意の諮問委員会を設置しておりませんが、会社における重要な戦略的意思決
定であることを踏まえ、社外取締役の意見を得ながら十分な時間をかけて検討し、選任を行っております。また、職務執行に不正又は重大な法
令・規則違反等があった場合は、臨時取締役会等により当該代表取締役の解任について審議いたします。
【 補充... |