引用:については、独立社外取締役を含む取締役会において、候補者の実績・経験・能力等を総合的に勘案の上、決定
しているため。
・報酬の決定については、独立社外取締役を含む取締役会において、株主総会で決議された報酬の範囲内で、取締役の個人別の報酬等の内容
に係る決定方針に基づき、適切に決定しているため。
しかしながら、統治機能の更なる充実を図るため、必要に応じて指名委員会・報酬委員会の設置を検討してまいります。
【 補充原則 4-11-1】( 取締役会の全体としての知識等のバランス、多様性・規模等の考え方 )
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