引用:グループの会計監査人である監査法人に所属する者
(4) 当社グループから多額 ( 注 4)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
(5) 当社グループから多額の寄付 ( 注 5)を受けている者
(6) 当社グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者
3. 上記 2のいずれかに該当する者が重要な者 ( 注 6)である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
4. 前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る... |