引用: 】
当社においては、取締役が会社との間で取引を行う際は、法令や当社の取締役会規則に基づき、その取引の合理性や取引条件について、あら
かじめ一般的な取引条件との乖離がないかなどを取締役会で事実説明したうえで、承認決議を得る体制となっております。
なお、これらの取引については、監査等委員である取締役 3 名 (いずれも独立役員である社外取締役 )により、より重点的に監査・監督する体制と
なっております。
【 補充原則 2-4-1】
当社は、女性や障がい者を含む人材の多様性の確保が、中長期的な企業価値の向上... |