引用:であり、これらの権限を委任した
理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためです。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長に対し、人事担当役員の意見を聴取することを委任
の条件とし、その意見を考慮するよう求めており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、客観的・透明性のある
手続きが行われていると判断しています。なお、報酬決定の手続きについては、任意の報酬委員会の設置や社外取締役... |