引用:として管理を行っております。
2. 決定事実に関する情報及び発生事実に関する情報、並びに決算に関する情報については、取締役会の決議が必要な事項については
取締役会で決議され次第 「 適時開示規則 」に従い、遅滞なく正確かつ公平な会社情報の開示を行うことに努めております。
3. 緊急の場合には、情報開示担当役員を中心に関係者 ( 必要に応じて公認会計士・弁護士等の外部関係者 )において対応を協議し、代表取締
役の決済後、直ちに情報開示を行うこととしております。
4. 関係法令、規則等に遵守すべき事項の徹底... |