引用:の諸般の要素を考慮した上で取締役会が報酬の原案を
作成し、本案について独立社外取締役及び独立社外監査役を主なメンバーとし、筆頭独立社外取締役が議長を務める任意の指名・報酬
委員会の審議及び答申を受けたうえで、取締役会で決定しております。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項は以下のとおりです。
イ. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役会は、代表取締役及び人事部門が作成した各取締役の報酬額案に対して、指名報酬委員会の諮問を求め、指名報酬委員会の
当... |