引用:コーポレートガバナンス報告書の「II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に
記載しておりますので、ご覧ください。
(iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役・監査役候補者の指名及び経営陣幹部の選解任は、客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を
委員長とする任意の役員報酬委員会で審議し、その答申を基に、取締役会で決定しております。なお、監査役候補者の決定については、
事前... |