引用:
または監査等委員による違法行為差止請求がなされた場合は、取締役会で審査・決議を経て、株主総会で決定します。
5. 取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)の選任・指名については、個人別の経歴と選任理由を株主総会招集通知に記載しています。
【 補充原則 4-1-1】
当社は、コーポレート・ガバナンス体制として監査等委員会設置会社を選択しています。取締役会に業務執行しない社外取締役を複数置くことで
業務執行と監督の分離を図り、社外取締役が監査を担うことを通じて経営全般の監督機能の充実と経営の公正性・透明... |