引用:
を行うための合理性等を総合的に判断し、取締役会など然るべき決裁権限者にて承認することとしております。
・当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めている取締役会において承認を得る等、独立社外取締役による適切な関
与、監督を行っております。
・また、当社は、「 独立社外取締役の役割 」の1つとして「 当社と取締役、執行役および支配株主等との間の利益相反を監督すること」を当社の
「コーポレート・ガバナンス方針 」の第 17 条 ( 独立社外取締役の役割 )に定めております。
・定時株主... |